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| 建築士試験〜資格いろいろ検索 | |
| 建築士とは、建築士法で定められている資格です。 建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。 それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。 一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。 二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。 木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。 建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。 たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。 建築士の資格を取得するには、建築士試験に合格し、一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそれぞれ登録することで、免許が交付されます建築士の資格を取得するには、建築士試験を受験しなければなりません。 |
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| 2007/12/25(Tue) 14:58 [修正・削除] |
| 宅地建物取引主任者試験 | |
| 資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。 不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。 その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。 つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。 宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。 ・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。 この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。 ・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。 |
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| 2007/12/20(Thu) 10:07 [修正・削除] |
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